2010年7月28日水曜日

7月28日版 埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?

おはようございます!

埼玉は今日も青い空が広がっています。
県北の熊谷は、35度まで上がる予想です。
((そう言ってもこのごろは驚きませんね!)

暫くブログの放置状態が続いていました(反省しきり・・・)

今日からブログの内容も刷新して、「Co2削減リスクをビジネスチャンスに!」をお送りします。

まず、第一弾は?

わが埼玉県で本年度から行われている、「地球温暖化対策制度」について情報発信していきます。

題して「埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?」

今日はその第一弾

「どのような事業者が、報告対象となるのか?」についてです。
 まず、埼玉県温暖化対策計画についてのホームページよりの抜粋です。

特定事業者】作成・提出義務事業者
  1.  県内に設置しているすべての事業所における前年度のエネルギー(燃料、熱及び電気)の使用量が、原油換算で年間1,500Kl以上である事業者(※連鎖化事業者も含む)。
    ※連鎖化事業者とは、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に加盟する者が設置する事業所における温室効果ガスの区分(規則第4条)に応じた定めがある者
  2. 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗であって、4月1日現在の店舗面積が10,000平方メートル以上であるものを県内に設置している事業者 
<ポイント>
① 県内に設置している全ての事業所を合算して1500klを超える事業者は、報告が必要
これがまず最初のポイントです。
例えば、上記の図ですと、県内に浦和工場と川越工場があります。
それぞれ、重油換算で、浦和工場=1000kl 川越工場=800klとなっています。

昨年までですと、1事業所あたりは、1500kl以下ですから、エコアップ宣言の義務付けはありませんでした。
ところが今年度からは、県内の事業所合算で1500kl以上になった場合は報告義務が生じますので、この場合は、1800klとなり報告義務が生じます。

同じ理由で、連鎖化事業者(フランチャイズチェーン店)も、同じFC店であって、1500klを超えた場合は報告義務が生じます。


原油換算チェック  事業所がエネルギー使用量の原油換算で年間1,500Kl以上あるか簡易確認できます。【原油換算チェックシート[Excelファイル/37KB]】

 これだけでも、関連の条例や規則で何ページにもなりそうです。

さて次回は、事業所の種別について発信します。

今日もお読み頂き有難うございました。

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