2010年7月31日土曜日

7月31日版 埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?

おはようございます!
今日の埼玉は、青空が広がっています。

昨日は取引先との暑気払いで足利に行って来ました。
先日の健康診断で、γ-GTPが危険数値になっているため、飲み過ぎないよう心掛けていたのですが、その誓いはすぐに崩れ去りました。

でも、今日も張り切って参りましょう。

昨日は、事業者種別Ⅰ類の事例をご紹介しました。

本日は、事業者種別Ⅱ類の事例をご紹介します。

○○工業様は、熊谷に本社工場があり、東松山と寄居に営業所があるとします。

図式化しますと、下記のようになります。

この場合、B事業所は単独で対策計画書を提出しなければなりません。

図式化すると下記のようになります。

いかがでしたでしょうか?

燃料を大量に消費する事業所には、その分計画書や報告書の提出義務が生じる=省エネを推進する必要が生じます。

1,500kl以上の事業所では、省エネ法や温対法等で、既に省エネルギーを図られていると思いますが、更なる努力が必要となりますね。

さて、次回は、ようやく、事業者区分Ⅳ類の 主に中小企業の皆様の区分事例をご紹介します。

今日も、最後までお読み頂きありがとうございました。

良い週末を!

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