おはようございます。
埼玉は、2日連続の朝です。
今日も新たな気持ちでがんばりましょう!
昨日は埼玉県地球温暖化対策制度の事業者種別についてご説明しました。
今日は、その事業者をもっと細かく分けた、事業所の種別についてご説明します。
事業所種別は下記の3通りです。
| 事業所種別 | 内容 |
|---|---|
| A | 年間原油換算使用量1,500Kl未満の事業所(合算) |
| B | 年間原油換算使用量1,500Kl以上の事業所(Cの事業所を除く) |
| C | 検討中 |
どうでしょうか?
なぜこのような区分が必要かといいますと、
事業者種別と、事業所種別の組み合わせにより、 提出する書類が異なるからなのです。
よって、この違いをどのような書類を提出するのか?と一緒にご説明します。
例えば、下記のような○○産業さんの場合を例にとって説明します。
ということになります。
この場合に、提出する書類としては、
いかがでしょうか?
次回は、別のケースをご紹介します。
今日も最後までお読み頂きありがとうございました。
※中小企業の皆様が、どのように活かしていくか?までの道のりまで、もう少しお付き合い下さい。


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