おはようございます。
埼玉は久しぶりに涼しい朝です。
今日も新たな気持ちでがんばりましょう!
昨日は埼玉県地球温暖化対策制度の報告義務が生じる対象者について説明しました。
これを見て「なーんだ わが社は1500kl以下だから、関係ないや!」と思われた方も多いと思います。
でもこのブログは、埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?
ですのでご心配なく!
そのヒントが今日です。
ではその第二弾「どのような事業者の種別があるのか?」についてです。
現在下記のように4種類の種別が用意されています。
| 事業者種別 | 内容 |
|---|---|
![]() | 1,500Kl未満の事業所のみを複数有し、合算で1,500Kl以上となる特定事業者 |
![]() | 1,500Kl以上の事業所を1つ以上有する特定事業者 |
![]() | 条件検討中 |
![]() | 任意事業者(1,500Kl未満の事業所のみを有し、合算で1,500Kl未満となる特定事業者) |
このような環境政策について、よく「網を掛ける」という表現をお聞きになることが多いと思います。
この「網を掛ける」
勿論、文字の網掛けではないです(笑)
大規模排出事業者に対して、
①企業は自社の排出量を、ガイドラインに基づき報告してもらい
②県は、業態ごとに排出削減目標を提示し
③企業は、排出削減計画を自社で作成し
④企業は排出削減を行う
⑤企業は毎年の排出量を実績報告を行い、
-1削減目標に達してなければ、排出権取引制度で未達分を調達し
-2削減目標を達成しその上で、達成分が一定以上であれば排出権取引を行う
といった感じでしょうか。
この中を良く見ていただけるとわかるのですが、
Ⅰ類とⅡ類は、今回の報告書制度でアミを掛ける、「大規模排出事業者」と言えます。
中小企業の皆様に注目して頂きたいのは、Ⅳ類の、1500kl未満の事業者が参加できることです。
参加できるということは、何らかのメリットがあると考えてみても良いと思います。
大規模排出事業者も頑張っているのだから、中小排出事業者も頑張りましょう!では、県全体の排出削減が進みませんので・・
それは何なのか?
これについては、折に触れて述べていきたいと思います。
次回は、事業所種別について触れたいと思います。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。





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