2010年7月31日土曜日

7月31日版 埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?

おはようございます!
今日の埼玉は、青空が広がっています。

昨日は取引先との暑気払いで足利に行って来ました。
先日の健康診断で、γ-GTPが危険数値になっているため、飲み過ぎないよう心掛けていたのですが、その誓いはすぐに崩れ去りました。

でも、今日も張り切って参りましょう。

昨日は、事業者種別Ⅰ類の事例をご紹介しました。

本日は、事業者種別Ⅱ類の事例をご紹介します。

○○工業様は、熊谷に本社工場があり、東松山と寄居に営業所があるとします。

図式化しますと、下記のようになります。

この場合、B事業所は単独で対策計画書を提出しなければなりません。

図式化すると下記のようになります。

いかがでしたでしょうか?

燃料を大量に消費する事業所には、その分計画書や報告書の提出義務が生じる=省エネを推進する必要が生じます。

1,500kl以上の事業所では、省エネ法や温対法等で、既に省エネルギーを図られていると思いますが、更なる努力が必要となりますね。

さて、次回は、ようやく、事業者区分Ⅳ類の 主に中小企業の皆様の区分事例をご紹介します。

今日も、最後までお読み頂きありがとうございました。

良い週末を!

2010年7月30日金曜日

7月30日版 埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?

おはようございます。

埼玉は、2日連続の朝です。 

今日も新たな気持ちでがんばりましょう!

昨日は埼玉県地球温暖化対策制度の事業者種別についてご説明しました。

今日は、その事業者をもっと細かく分けた、事業所の種別についてご説明します。

事業所種別は下記の3通りです。

事業所種別内容
A年間原油換算使用量1,500Kl未満の事業所(合算)
B年間原油換算使用量1,500Kl以上の事業所(Cの事業所を除く)
C検討中

どうでしょうか?

なぜこのような区分が必要かといいますと、

事業者種別と、事業所種別の組み合わせにより、 提出する書類が異なるからなのです。

よって、この違いをどのような書類を提出するのか?と一緒にご説明します。

例えば、下記のような○○産業さんの場合を例にとって説明します。
○○産業さんは県内に2つの店舗と、1つの工場があります。

ということになります。

この場合に、提出する書類としては、

いかがでしょうか?
次回は、別のケースをご紹介します。

今日も最後までお読み頂きありがとうございました。
※中小企業の皆様が、どのように活かしていくか?までの道のりまで、もう少しお付き合い下さい。

2010年7月29日木曜日

7月29日版 埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?

おはようございます。

埼玉は久しぶりに涼しい朝です。 

今日も新たな気持ちでがんばりましょう!

昨日は埼玉県地球温暖化対策制度の報告義務が生じる対象者について説明しました。

これを見て「なーんだ わが社は1500kl以下だから、関係ないや!」と思われた方も多いと思います。

でもこのブログは、埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか? 

 ですのでご心配なく!

 そのヒントが今日です。

ではその第二弾

「どのような事業者の種別があるのか?」についてです。

現在下記のように4種類の種別が用意されています。



事業者種別内容
11,500Kl未満の事業所のみを複数有し、合算で1,500Kl以上となる特定事業者
21,500Kl以上の事業所を1つ以上有する特定事業者
3条件検討中
4任意事業者(1,500Kl未満の事業所のみを有し、合算で1,500Kl未満となる特定事業者)

このような環境政策について、よく「網を掛ける」という表現をお聞きになることが多いと思います。

この「網を掛ける」
勿論、文字の網掛けではないです(笑)


大規模排出事業者に対して、
①企業は自社の排出量を、ガイドラインに基づき報告してもらい
②県は、業態ごとに排出削減目標を提示し
③企業は、排出削減計画を自社で作成し
④企業は排出削減を行う 
⑤企業は毎年の排出量を実績報告を行い、
-1削減目標に達してなければ、排出権取引制度で未達分を調達し
-2削減目標を達成しその上で、達成分が一定以上であれば排出権取引を行う
といった感じでしょうか。


この中を良く見ていただけるとわかるのですが、

Ⅰ類とⅡ類は、今回の報告書制度でアミを掛ける、「大規模排出事業者」と言えます。

中小企業の皆様に注目して頂きたいのは、Ⅳ類の、1500kl未満の事業者が参加できることです。

参加できるということは、何らかのメリットがあると考えてみても良いと思います。
大規模排出事業者も頑張っているのだから、中小排出事業者も頑張りましょう!では、県全体の排出削減が進みませんので・・

それは何なのか?
これについては、折に触れて述べていきたいと思います。

次回は、事業所種別について触れたいと思います。

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

2010年7月28日水曜日

7月28日版 埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?

おはようございます!

埼玉は今日も青い空が広がっています。
県北の熊谷は、35度まで上がる予想です。
((そう言ってもこのごろは驚きませんね!)

暫くブログの放置状態が続いていました(反省しきり・・・)

今日からブログの内容も刷新して、「Co2削減リスクをビジネスチャンスに!」をお送りします。

まず、第一弾は?

わが埼玉県で本年度から行われている、「地球温暖化対策制度」について情報発信していきます。

題して「埼玉県地球温暖化対策制度を中小企業がどのように活かしてくか?」

今日はその第一弾

「どのような事業者が、報告対象となるのか?」についてです。
 まず、埼玉県温暖化対策計画についてのホームページよりの抜粋です。

特定事業者】作成・提出義務事業者
  1.  県内に設置しているすべての事業所における前年度のエネルギー(燃料、熱及び電気)の使用量が、原油換算で年間1,500Kl以上である事業者(※連鎖化事業者も含む)。
    ※連鎖化事業者とは、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に加盟する者が設置する事業所における温室効果ガスの区分(規則第4条)に応じた定めがある者
  2. 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗であって、4月1日現在の店舗面積が10,000平方メートル以上であるものを県内に設置している事業者 
<ポイント>
① 県内に設置している全ての事業所を合算して1500klを超える事業者は、報告が必要
これがまず最初のポイントです。
例えば、上記の図ですと、県内に浦和工場と川越工場があります。
それぞれ、重油換算で、浦和工場=1000kl 川越工場=800klとなっています。

昨年までですと、1事業所あたりは、1500kl以下ですから、エコアップ宣言の義務付けはありませんでした。
ところが今年度からは、県内の事業所合算で1500kl以上になった場合は報告義務が生じますので、この場合は、1800klとなり報告義務が生じます。

同じ理由で、連鎖化事業者(フランチャイズチェーン店)も、同じFC店であって、1500klを超えた場合は報告義務が生じます。


原油換算チェック  事業所がエネルギー使用量の原油換算で年間1,500Kl以上あるか簡易確認できます。【原油換算チェックシート[Excelファイル/37KB]】

 これだけでも、関連の条例や規則で何ページにもなりそうです。

さて次回は、事業所の種別について発信します。

今日もお読み頂き有難うございました。